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調整区域の土地を駐車場にできるか

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
「建物を建てないから、駐車場なら自由にできる」。ここが、いちばん誤解されているところです。 市街化調整区域で問題になるのは建物だけではありません。土地の造成そのものが開発行為に当たり得ます。 横浜市は公式のQ&Aで、駐車場や資材置場の造成も当然に許可の対象になるという趣旨を示しています。

神奈川県内の調整区域は、思っているより広い

調整区域母数割合
厚木市6,182ha行政区域 9,383ha65.9%
秦野市7,918ha都市計画区域 10,376ha76.3%

出典:厚木市の数値は令和7年11月11日 神奈川県告示第554号による。秦野市は市の都市計画関係資料。

相続した土地が「郊外の少し広い土地」であれば、調整区域である可能性は十分にあります。まず、そこを確かめてください。

造成は、開発行為に当たり得ます

都市計画法の開発行為は、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義されています。

建物を建てない青空駐車場は、この定義に当てはまらないように読めます。しかし実務はそう単純ではありません。

横浜市は公式のQ&Aで、駐車場や資材置場の造成も当然に許可の対象になるという趣旨を示しています。

切土・盛土をする、擁壁を築く、土地の区画を変える。こうした行為が伴えば、市の判断を仰ぐことになります。

厚木市・秦野市の公式ページには、「調整区域で駐車場ができるか」を直接説明した記述を見つけられませんでした(未確認)。 つまり、市のサイトを読んでも答えが載っていません。電話で聞くしかない、というのが現実です。 「ネットに書いていないから大丈夫」ではありません。

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)

もうひとつ、忘れられがちなのがこちらです。

神奈川県では令和7年4月1日から、盛土規制法に基づく規制区域の指定が行われています。対象は横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く29市町村です。

造成の規模(盛土・切土の高さ、面積)によっては、都市計画法とは別に許可が必要になります。「駐車場だから簡単」と考えて重機を入れる前に、確認してください。

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調整区域でも建てられる場合がある(参考)

駐車場から話が離れますが、調整区域の土地を持っている方が気にされるところなので、触れておきます。

秦野市は、条例に基づく区域指定の要件として次を公開しています。

  • 市街化区域から1.0km以内で、おおむね50戸以上の建築物が連たんしていること
  • 敷地150㎡以上
  • 高さ10m

要件は市ごとに違います。厚木市・藤沢市・伊勢原市などにもそれぞれの提案基準・条例があります。市の都市計画担当課にご確認ください。

確認できていないこと

  • 厚木市・秦野市の「調整区域における駐車場・資材置場の扱い」の明文(未確認)
  • 各市の開発審査会提案基準の全文
  • 盛土規制法の規制区域の具体的な範囲

推測で「できます」「できません」とは書きません。土地の場所が分かっているなら、市の都市計画課・開発担当課に電話1本かけるのが、いちばん早くて確実です。

よくある質問

市街化調整区域に駐車場はつくれますか。
建物を建てない青空駐車場であれば、建築物の建築ではないため開発許可の対象外と考えられがちですが、土地の区画形質の変更(造成)を伴えば開発行為に当たり得ます。横浜市は公式のQ&Aで、駐車場や資材置場の造成も当然に許可の対象になるという趣旨を示しています。市によって運用が異なるため、必ず事前に確認してください。
盛土規制法は関係しますか。
関係します。神奈川県では令和7年4月1日から、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く29市町村を対象に規制区域の指定が行われています。造成の規模によっては許可が必要になります。
厚木市と秦野市の調整区域の割合は。
厚木市は行政区域9,383haのうち6,182ha、65.9%が市街化調整区域です(令和7年11月11日 神奈川県告示第554号)。秦野市は都市計画区域10,376haのうち7,918ha、76.3%です。
調整区域でも家を建てられる場合はありますか。
条例に基づく区域指定など、一定の要件を満たす場合に認められる制度があります。秦野市は市街化区域から1.0km以内でおおむね50戸以上の建築物が連たんしていること、敷地150㎡以上、高さ10mといった要件を公開しています。市ごとに要件が違うため、市の担当課にご確認ください。

出典:横浜市「開発許可に関するQ&A」/神奈川県告示第554号(令和7年11月11日)/秦野市の都市計画関係資料/神奈川県「盛土規制法」関係ページ(いずれも2026年9月10日確認)