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附置義務の台数は、こう計算します
駐車場の附置義務は、建物を建てる側にかかる義務です。
一定規模を超える建築物には、条例で決められた台数の駐車施設を設けなければなりません。
そしてこの基準も、市ごとに違います。横須賀市は算定式まで公開しているので、自分で計算できます。
横須賀市:算定式が公開されている
横須賀市建築物駐車施設条例(第2条〜第7条)の内容です。
駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域内
| 用途 | 対象規模 | 算定式 |
|---|---|---|
| 特定用途(店舗・事務所等) | 総床面積2,000㎡超 | (総床面積 − 2,000㎡)÷ 300㎡ |
| 非特定用途(共同住宅等) | 総床面積3,000㎡超 | (総床面積 − 3,000㎡)÷ 300㎡ |
周辺地区・自動車ふくそう地区
| 用途 | 対象規模 | 算定式 |
|---|---|---|
| — | 総床面積3,000㎡超のみ | (総床面積 − 3,000㎡)÷ 400㎡ |
駐車場整備地区は中央地区25haが指定されています。窓口は都市部 建築指導課(046-822-9539)。
出典:横須賀市「建築物駐車施設条例」
計算してみる
商業地域に、総床面積5,000㎡の店舗を建てる場合(横須賀市)。
(5,000㎡ − 2,000㎡)÷ 300㎡ = 10台
同じ建物が周辺地区にあるなら、
(5,000㎡ − 3,000㎡)÷ 400㎡ = 5台
同じ市の中でも、区域が変わると必要台数が半分になります。
他市の状況
| 市 | 条例 | 公開されている内容 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 横須賀市 | 横須賀市建築物駐車施設条例 | 算定式まで公開 | 都市部 建築指導課 046-822-9539 |
| 相模原市 | 相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例 | 駐車場整備地区内の特定用途・一定規模以上が対象。具体的な数値はFAQに未掲載(未確認) | 路政課(駐車場・自転車対策班)042-769-8258 |
| 横浜市 | 横浜市駐車場条例 | 「一定の要件を満たす建築物」。具体的な数値はWebページ本文になく、パンフレット・条例の解説PDFに格納(未確認) | 建築局 市街地建築課 045-671-4510/道路・交通政策局 交通政策課 045-671-3853 |
算定式をWebページ本文でそのまま公開しているのは、当方が確認した範囲では横須賀市だけでした。
使っていない土地を、月極や時間貸しで貸してみる
初期費用0円で、空いているスペースを駐車場として貸し出せるサービスがあります。まず登録だけして、需要があるかを見ることもできます。
路外駐車場の届出を見る土地を貸す側の話は → 路外駐車場の届出
土地を持っている側にとっての意味
附置義務は建築主にかかるものなので、駐車場を貸す側が直接手続きをすることはありません。
ただ、附置義務のある区域では、駐車需要が制度的に生まれます。建物側で用意しきれない分が、周辺の月極や時間貸しに流れることがあります。
自分の土地が駐車場整備地区や商業地域の近くにあるなら、その背景を知っておくのは無駄になりません。
確認できていないこと
- 相模原市の対象規模・算定式の具体的な数値(FAQに未掲載)
- 横浜市の具体的な数値(パンフレット・条例の解説PDFに格納されており、本文からは読み取れず)
- 横須賀市の駐車場整備地区(中央地区25ha)の詳細な範囲
いずれも窓口に確認すれば分かる範囲です。分かりしだい追記します。
よくある質問
駐車場の附置義務とは何ですか。
一定規模以上の建築物を建てるときに、条例で定められた台数の駐車施設を設けなければならない義務です。市ごとに条例があり、対象の区域・用途・規模・算定式が違います。
横須賀市の算定式を教えてください。
横須賀市建築物駐車施設条例では、駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域内において、特定用途は(総床面積−2,000㎡)÷300㎡、非特定用途(共同住宅等)は(総床面積−3,000㎡)÷300㎡とされています。周辺地区・自動車ふくそう地区では3,000㎡超のみが対象で、(総床面積−3,000㎡)÷400㎡です。
駐車場整備地区とはどこですか。
横須賀市の場合、中央地区25haが駐車場整備地区として指定されています。詳細な範囲は市の都市部建築指導課にご確認ください。
附置義務は駐車場経営に関係しますか。
直接には建築主に課される義務ですが、附置義務のある区域では駐車需要が制度的に生まれます。逆に言えば、その周辺で駐車場を貸す場合の背景として知っておく意味があります。
出典:横須賀市「建築物駐車施設条例」/相模原市のFAQ/横浜市「駐車場条例(附置義務)」(いずれも2026年9月10日確認)